(法第十二条第一項の情報)
第二条
法第十二条第一項の国家公安委員会規則・外務省令で定める情報は、次のとおりとする。
- 一
- 二
- 三国外犯罪被害の発生の状況(国外犯罪行為が行われるに至るまでの経緯を含む。)
- 四国外犯罪被害者の氏名、生年月日、性別、本籍、住所及び職業
- 五国外犯罪被害者が日本国外に永住すると認められるときは、その判断の根拠となる情報
- 六国外犯罪被害者が、国外犯罪行為が行われた時において、治安の状況に照らして生命又は身体に対する高度の危険が予測される地域に所在していたと認められるときは、当該地域の治安の状況、当該状況に照らした生命又は身体に対する危険の程度及び当該国外犯罪被害者が当該地域に所在していた理由
- 七国外犯罪被害者が国外犯罪行為が行われた地域に所在するために査証を受けていたときは、当該査証の種類
- 八国外犯罪行為が行われた時において国外犯罪被害者に同伴者がいたときは、その者の氏名、生年月日、性別、本籍、住所、職業及び国外犯罪被害者との関係
- 九前各号に掲げるもののほか、国外犯罪被害又は国外犯罪被害者に関する情報であって、法第十一条第一項の裁定に資すると認められるもの