条文くん法令検索 AIに質問する

国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律第九条第二項の地域及び者並びに同法第十二条第一項の情報を定める命令 第一条 (法第九条第二項の地域及び者)

平成二十八年国家公安委員会・外務省令第一号府省令
(法第九条第二項の地域及び者)

第一条

国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律(以下「法」という。)第九条第二項の国家公安委員会規則・外務省令で定める地域は、次の各号に掲げる地域とし、同項の国家公安委員会規則・外務省令で定める者は、当該各号に掲げる地域の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者とする。

  1. 台湾(次号に掲げる地域を除く。)公益財団法人日本台湾交流協会(昭和四十七年十二月八日に財団法人交流協会という名称で設立された法人をいう。次号において同じ。)台北事務所長
  2. 台湾(雲林県、嘉義市、嘉義県、台南市、高雄市、台東県、屏東県及び澎湖県の地域に限る。)公益財団法人日本台湾交流協会高雄事務所長

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律第九条第二項の地域及び者並びに同法第十二条第一項の情報を定める命令第一条(法第九条第二項の地域及び者)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律第九条第二項の地域及び者並びに同法第十二条第一項の情報を定める命令 目次 第二条(法第十二条第一項の情報) →