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国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律第九条第二項の地域及び者並びに同法第十二条第一項の情報を定める命令
平成二十八年国家公安委員会・外務省令第一号
府省令
· 条文 2 件 ·
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国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律第九条第二項の地域及び者並びに同法第十二条第一項の情報を定める命令について条文くんに質問できます。
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第一条
(法第九条第二項の地域及び者)
第二条
(法第十二条第一項の情報)