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国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律 第二十二条 (審査請求と訴訟との関係)

平成二十八年法律第七十三号法律
(審査請求と訴訟との関係)

第二十二条

裁定の取消しを求める訴えは、当該裁定についての審査請求に対する国家公安委員会の裁決を経た後でなければ、提起することができない。

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