(国外犯罪被害弔慰金等の種類等) 第四条 国外犯罪被害弔慰金等は、次の各号に掲げるとおりとし、それぞれ当該各号に定める者に対して、一時金として支給する。一国外犯罪被害弔慰金国外犯罪行為により死亡した者の第一順位遺族(次条第三項及び第四項の規定による第一順位の遺族をいう。)二国外犯罪被害障害見舞金国外犯罪行為により障害が残った者 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗