条文くん法令検索 AIに質問する

国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律 第八条 (国外犯罪被害弔慰金等の額)

平成二十八年法律第七十三号法律
(国外犯罪被害弔慰金等の額)

第八条

国外犯罪被害弔慰金の額は、国外犯罪被害者一人当たり二百万円とする。

2国外犯罪被害弔慰金の支給を受けるべき遺族が二人以上あるときは、国外犯罪被害弔慰金の額は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する額をその人数で除して得た額とする。

3国外犯罪被害障害見舞金の額は、国外犯罪被害者一人当たり百万円とする。

e-Gov法令検索で第八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律第八条(国外犯罪被害弔慰金等の額)について教えてください」と聞く
← 第七条(支給の制限) 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律 目次 第九条(裁定の申請) →