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オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律施行規則 第二条 (オウム真理教犯罪被害者等給付金の支給に係る裁定の申請)

平成二十年国家公安委員会規則第二十号規則
(オウム真理教犯罪被害者等給付金の支給に係る裁定の申請)

第二条

オウム真理教犯罪被害者等給付金(法第三条第一項に規定する給付金をいう。以下同じ。)の支給について、オウム真理教犯罪被害者等(法第二条第一項に規定するオウム真理教犯罪被害者等をいう。以下同じ。)又は法第三条第二項に規定する遺族は、法第六条第一項の規定に基づき裁定の申請をしようとするときは、オウム真理教犯罪被害者等給付金支給裁定申請書(様式第一号)をその者の住所地を管轄する都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に提出しなければならない。

2オウム真理教犯罪被害者等給付金支給裁定申請書には、次の各号に掲げる申請者の区分に応じ、当該各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、法第八条第四項に規定する記録等その他の資料を用いる等により、公安委員会がその添付の必要がないと認めるときは、この限りでない。

  1. 対象犯罪行為により死亡した者の遺族次に掲げる書類
    1. 当該死亡した者の死亡診断書、死体検案書その他当該死亡した者の死亡の事実及び死亡の年月日を証明することができる書類
    2. 申請者の氏名、生年月日、本籍及び当該死亡した者との続柄に関する市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区長又は総合区長とする。)の発行する戸籍の謄本又は抄本その他の証明書
  2. 対象犯罪行為により障害が残った者負傷又は疾病の症状が固定したこと及び固定した日並びにその固定したときにおける身体上の障害の部位及び状態(当該障害が残った者が当該障害により介護を要する状態にある場合にあっては、その必要の程度を含む。)に関する医師又は歯科医師の診断書その他の書類
  3. 対象犯罪行為により傷病を負った者負傷し、又は疾病にかかった日及び負傷又は疾病の状態に関する医師又は歯科医師の診断書その他の書類であって、当該負傷又は疾病が法第五条第一項第三号イ又はロに該当することを証明することができるもの
  4. 対象犯罪行為により障害が残った者であって対象犯罪行為によらないで死亡した者の遺族第一号イ及びロ並びに第二号に掲げる書類
  5. 対象犯罪行為により傷病を負った者であって対象犯罪行為によらないで死亡した者の遺族第一号イ及びロ並びに第三号に掲げる書類

3オウム真理教犯罪被害者等又は法第三条第二項に規定する遺族が法第六条第三項の規定の適用を受けようとするときは、オウム真理教犯罪被害者等給付金支給裁定申請書には、法第六条第三項に規定するやむを得ない理由及びその理由のやんだ日を証明することができる書類を添付しなければならない。

4第一項の規定による公安委員会に対するオウム真理教犯罪被害者等給付金支給裁定申請書の提出は、その者の住所地を管轄する警察署長を経由して行うことができる。

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(経過措置)
附則

この規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

2旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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