(対象犯罪行為により残った障害)
第一条
オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律(平成二十年法律第八十号。以下「法」という。)第五条第一項第二号イ、ロ及びハの国家公安委員会規則で定める障害は、次の各号に定めるものとする。
- 一法第五条第一項第二号イの国家公安委員会規則で定める障害法第二条第一項に規定する対象犯罪行為(以下単に「対象犯罪行為」という。)により残った障害であって、別表に定める障害等級(以下単に「障害等級」という。)の第一級又は第二級に該当する障害(当該障害により、常時又は随時介護を要する状態にあるものに限る。)
- 二法第五条第一項第二号ロの国家公安委員会規則で定める障害対象犯罪行為により残った障害であって、障害等級の第一級若しくは第二級に該当する障害(当該障害により、常時又は随時介護を要する状態にあるものを除く。)又は障害等級の第三級に該当する障害
- 三法第五条第一項第二号ハの国家公安委員会規則で定める障害対象犯罪行為により残った障害であって、障害等級の第四級から第十四級までのいずれかに該当する障害
2障害等級に該当する障害が二以上ある場合の障害等級は、重い障害に応ずる障害等級による。
3次に掲げる場合の障害等級は、次の各号のうち対象犯罪行為により障害が残った者又は対象犯罪行為により障害が残った者であって対象犯罪行為によらないで死亡した者の遺族に最も有利なものによる。
- 一第十三級以上に該当する障害が二以上ある場合には、前項の規定による障害等級の一級上位の障害等級
- 二第八級以上に該当する障害が二以上ある場合には、前項の規定による障害等級の二級上位の障害等級
- 三第五級以上に該当する障害が二以上ある場合には、前項の規定による障害等級の三級上位の障害等級