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オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律 第五条 (給付金の額)

平成二十年法律第八十号法律
(給付金の額)

第五条

給付金の額は、次の各号に掲げるオウム真理教犯罪被害者等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

  1. 対象犯罪行為により死亡した者の遺族二千万円
  2. 対象犯罪行為により障害が残った者次のイからハまでに掲げる障害の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額
    1. 介護を要する障害として国家公安委員会規則で定める障害三千万円
    2. イに掲げる障害以外の重度の障害として国家公安委員会規則で定める障害二千万円
    3. イ又はロに掲げる障害以外の障害として国家公安委員会規則で定める障害五百万円
  3. 対象犯罪行為により傷病を負った者次のイ又はロに掲げる傷病の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額
    1. 重傷病(その通院加療の期間が一月以上であった傷病をいう。ロにおいて同じ。)百万円
    2. イに掲げる重傷病以外の傷病十万円

2前項第二号イの国家公安委員会規則は労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の規定に基づく障害等級(以下この項において単に「障害等級」という。)の第一級又は第二級に該当する障害であって介護を要するものを、同号ロの国家公安委員会規則は障害等級の第一級から第三級までに該当する障害(同号イに掲げる障害を除く。)を、同号ハの国家公安委員会規則は障害等級の第四級から第十四級までに該当する障害を、それぞれ、参酌して定めるものとする。

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(経過措置の原則)
附則

行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

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