(生活安全局の所掌事務) 第二十二条 生活安全局においては、警察庁の所掌事務に関し、次に掲げる事務をつかさどる。一犯罪、事故その他の事案に係る市民生活の安全と平穏に関すること。二地域警察その他の警らに関すること。三犯罪の予防に関すること。四保安警察に関すること。 e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗