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警察法 第二十二条 (生活安全局の所掌事務)

昭和二十九年法律第百六十二号法律
(生活安全局の所掌事務)

第二十二条

生活安全局においては、警察庁の所掌事務に関し、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 犯罪、事故その他の事案に係る市民生活の安全と平穏に関すること。
  2. 地域警察その他の警らに関すること。
  3. 犯罪の予防に関すること。
  4. 保安警察に関すること。

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