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警察法 第四条 (設置及び組織)

昭和二十九年法律第百六十二号法律
(設置及び組織)

第四条

内閣総理大臣の所轄の下に、国家公安委員会を置く。

2国家公安委員会は、委員長及び五人の委員をもつて組織する。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(警察法の一部改正に伴う経過措置)
附則

この法律の施行の際現に前条の規定による改正前の警察法第十二条の三第一項に規定する専門委員(以下この条において「旧専門委員」という。)である者は、この法律の施行の日に、前条の規定による改正後の警察法第十二条の三第一項に規定する専門委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる専門委員の任期は、同条第二項の規定にかかわらず、同日における旧専門委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

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