条文くん法令検索 AIに質問する

警察法 第三条 (服務の宣誓の内容)

昭和二十九年法律第百六十二号法律
(服務の宣誓の内容)

第三条

この法律により警察の職務を行うすべての職員は、日本国憲法及び法律を擁護し、不偏不党且つ公平中正にその職務を遂行する旨の服務の宣誓を行うものとする。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(経過措置)
附則

民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。

  1. 一から十七まで
  2. 十八
    第七十八条の規定による警察法第七条第四項及び第三十九条第二項の改正規定
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「警察法第三条(服務の宣誓の内容)について教えてください」と聞く
← 第二条(警察の責務) 警察法 目次 第四条(設置及び組織) →