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警察庁組織令 第十条 (企画課)

昭和二十九年政令第百八十号政令
(企画課)

第十条

企画課においては、次の事務をつかさどる。

  1. 所管行政に関する総合的又は基本的な政策の企画及び立案に関すること(技術企画課の所掌に属するものを除く。)。
  2. 所管行政に関する総合調整に関すること(総合的又は基本的な政策の企画及び立案に係るものに限る。)。
  3. 警察法第五条第一項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関すること(犯罪被害者等施策推進課の所掌に属するものを除く。)。
  4. 所管行政に関する政策の評価に関すること。
  5. 警察の組織に関すること。
  6. 法令案その他公文書類の審査及び進達に関すること。
  7. 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
  8. 官報掲載に関すること。
  9. 所管行政に係る統計に関する事務の総括に関すること。
  10. 所管行政に係る国際協力に関する事務の総括に関すること。
  11. 十一
    所管行政に係る国際機関、外国の行政機関その他の関係機関との連絡調整に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。
  12. 十二
    前二号に掲げるもののほか、所管行政に係る国際関係事務のうち他の所掌に属しないものに関すること。

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