(技術企画課)
第十一条
技術企画課においては、次の事務をつかさどる。
- 一所管行政に関する技術に関する総合的又は基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な警察庁の所掌事務の総括に関すること。
- 二警察通信用機材及び情報システムの整備計画の企画その他警察通信に関する企画に関すること。
- 三警察通信の統制に関すること。
- 四警察通信関係業務の技術的調査に関すること。
- 五警察通信用機材及び情報システムの技術的検査に関すること。
- 六特定公共電気通信システム開発関連技術に関する研究開発の推進に関する法律(平成十年法律第五十三号)の施行に関すること。
- 七所管行政に関する情報の管理に関する企画及び技術的研究に関すること。
- 八所管行政に関する情報システムの整備及び管理に関すること。
- 九所管行政の事務能率の増進に関すること。
- 十公文書類の浄書、印刷及び製本に関すること。