(先端技術導入企画室)
第六条
長官官房技術企画課に、先端技術導入企画室を置く。
2先端技術導入企画室においては、令第十一条第二号に掲げる事務のうち先端技術の導入に関する事務をつかさどる。
3先端技術導入企画室に、室長を置く。
4室長は、命を受け、先端技術導入企画室の事務を掌理する。
長官官房技術企画課に、先端技術導入企画室を置く。
2先端技術導入企画室においては、令第十一条第二号に掲げる事務のうち先端技術の導入に関する事務をつかさどる。
3先端技術導入企画室に、室長を置く。
4室長は、命を受け、先端技術導入企画室の事務を掌理する。