(情報処理センター)
第七条
長官官房技術企画課に、情報処理センターを置く。
2情報処理センターにおいては、令第十一条第七号及び第八号に掲げる事務のうち情報システムによる情報の処理に関する事務をつかさどる。
3情報処理センターに、所長を置く。
4所長は、命を受け、情報処理センターの事務を掌理する。
長官官房技術企画課に、情報処理センターを置く。
2情報処理センターにおいては、令第十一条第七号及び第八号に掲げる事務のうち情報システムによる情報の処理に関する事務をつかさどる。
3情報処理センターに、所長を置く。
4所長は、命を受け、情報処理センターの事務を掌理する。