条文くん法令検索 AIに質問する

警察法施行規則 第八条 (情報セキュリティ対策室)

昭和二十九年総理府令第四十四号府省令
(情報セキュリティ対策室)

第八条

長官官房技術企画課に、情報セキュリティ対策室を置く。

2情報セキュリティ対策室においては、令第十一条第七号及び第八号に掲げる事務のうち情報システムに係る情報の安全の確保に関する事務(情報処理センターの所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

3情報セキュリティ対策室に、室長及び情報セキュリティ監査官一人を置く。

4室長は、命を受け、情報セキュリティ対策室の事務を掌理する。

5情報セキュリティ監査官は、命を受け、情報セキュリティ対策室の事務のうち情報システムに係る情報の安全の確保に関する監査に関する事務を行う。

e-Gov法令検索で第八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「警察法施行規則第八条(情報セキュリティ対策室)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第七条(情報処理センター) 警察法施行規則 目次 第九条(人事総括企画官) →