(人事総括企画官) 第九条 長官官房人事課に、人事総括企画官一人を置く。2人事総括企画官は、命を受け、令第十二条第一号、第三号、第五号及び第六号に掲げる事務のうち重要事項に係るものの企画及び立案に参画する。 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗