条文くん法令検索 AIに質問する

警察庁組織令 第十二条 (人事課)

昭和二十九年政令第百八十号政令
(人事課)

第十二条

人事課においては、次の事務をつかさどる。

  1. 警察職員の人事、定員及び給与に関すること。
  2. 監察に関すること。
  3. 警察職員の勤務制度に関すること。
  4. 表彰に関すること。
  5. 警察職員の募集及び試験に関すること。
  6. 警察職員の恩給、退職手当及び公務災害補償に関すること。
  7. 職場又は警察教養施設等における警察実務、術科その他の事項に係る警察職員の教養に関する事務一般に関すること。
  8. 警察教養施設の整備及び運営に関すること。
  9. 警察職員の福利厚生に関すること。
  10. 警察職員の医療に関すること。
  11. 十一
    警察職員の健康診断その他の保健に関すること。
  12. 十二
    警察共済組合に関すること。
  13. 十三
    警察職員のレクリエーションに関すること。
  14. 十四
    警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関すること。

e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「警察庁組織令第十二条(人事課)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十一条(技術企画課) 警察庁組織令 目次 第十三条(会計課) →