(人事課)
第十二条
人事課においては、次の事務をつかさどる。
- 一警察職員の人事、定員及び給与に関すること。
- 二監察に関すること。
- 三警察職員の勤務制度に関すること。
- 四表彰に関すること。
- 五警察職員の募集及び試験に関すること。
- 六警察職員の恩給、退職手当及び公務災害補償に関すること。
- 七職場又は警察教養施設等における警察実務、術科その他の事項に係る警察職員の教養に関する事務一般に関すること。
- 八警察教養施設の整備及び運営に関すること。
- 九警察職員の福利厚生に関すること。
- 十警察職員の医療に関すること。
- 十一警察職員の健康診断その他の保健に関すること。
- 十二警察共済組合に関すること。
- 十三警察職員のレクリエーションに関すること。
- 十四警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関すること。