(教養企画室) 第十一条 長官官房人事課に、教養企画室を置く。2教養企画室においては、令第十二条第七号及び第八号に掲げる事務をつかさどる。3教養企画室に、室長を置く。4室長は、命を受け、教養企画室の事務を掌理する。 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗