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警察法施行規則 第十条 (厚生管理室)

昭和二十九年総理府令第四十四号府省令
(厚生管理室)

第十条

長官官房人事課に、厚生管理室を置く。

2厚生管理室においては、令第十二条第六号に掲げる事務(退職手当に関するものを除く。)、同条第九号から第十一号まで、第十三号及び第十四号に掲げる事務並びに同条第十二号に掲げる事務のうち警察職員の健康の保持増進及び安全の確保に関する事務をつかさどる。

3厚生管理室に、室長を置く。

4室長は、命を受け、厚生管理室の事務を掌理する。

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