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警察法施行規則 第十二条 (監察官)

昭和二十九年総理府令第四十四号府省令
(監察官)

第十二条

長官官房人事課に、監察官二人を置く。

2監察官は、命を受け、令第十二条第二号及び第四号に掲げる事務をつかさどる。

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