(会計企画官) 第十三条 長官官房会計課に、会計企画官一人を置く。2会計企画官は、命を受け、令第十三条第一号から第五号まで及び第七号に掲げる事務のうち重要事項に係るものの企画及び立案に参画する。 e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗