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警察法施行規則 第十四条 (監査室)

昭和二十九年総理府令第四十四号府省令
(監査室)

第十四条

長官官房会計課に、監査室を置く。

2監査室においては、令第十三条第六号及び第九号に掲げる事務をつかさどる。

3監査室に、室長を置く。

4室長は、命を受け、監査室の事務を掌理する。

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