(監査室) 第十四条 長官官房会計課に、監査室を置く。2監査室においては、令第十三条第六号及び第九号に掲げる事務をつかさどる。3監査室に、室長を置く。4室長は、命を受け、監査室の事務を掌理する。 e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗