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警察庁組織令 第十三条 (会計課)

昭和二十九年政令第百八十号政令
(会計課)

第十三条

会計課においては、次の事務をつかさどる。

  1. 予算、決算及び会計に関すること。
  2. 交付税及び譲与税配付金特別会計の経理に関すること。
  3. 東日本大震災復興特別会計の経理のうち警察庁の所掌に係るものに関すること。
  4. 国有財産及び物品の管理及び処分に関すること。
  5. 東日本大震災復興特別会計に属する国有財産及び物品の管理及び処分のうち警察庁の所掌に係るものに関すること。
  6. 会計の監査に関すること。
  7. 庁舎の営繕に関すること。
  8. 庁内の取締りに関すること。
  9. 遺失物法(平成十八年法律第七十三号)の施行に関すること。
  10. 警察装備に関する企画及び立案並びに警察装備の研究及び開発並びに使用基準に関すること。
  11. 十一
    警察装備の整備計画に関すること。
  12. 十二
    警察用航空機の運用に関すること。
  13. 十三
    拳銃の修理及び弾薬の製造に関すること。
  14. 十四
    警察官の服制に関すること。

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