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警察法施行規則 第五条 (国際協力室)

昭和二十九年総理府令第四十四号府省令
(国際協力室)

第五条

長官官房企画課に、国際協力室を置く。

2国際協力室においては、令第十条第十号に掲げる事務をつかさどる。

3国際協力室に、室長を置く。

4室長は、命を受け、国際協力室の事務を掌理する。

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