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指掌紋取扱規則 第十一条 (重大サイバー事案に係る犯罪の捜査に関する協力の求め)

平成九年国家公安委員会規則第十三号規則
(重大サイバー事案に係る犯罪の捜査に関する協力の求め)

第十一条

関東管区特別捜査課長は、警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第五条第四項第六号ハに規定する重大サイバー事案に係る犯罪の捜査における被疑者の指掌紋の収集、管理及び運用に関し、必要があると認めるときは、関係都道府県警察の警察署長等に協力を求めることができる。

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