条文くん法令検索 AIに質問する

警察法 第十七条 (所掌事務)

昭和二十九年法律第百六十二号法律
(所掌事務)

第十七条

警察庁は、国家公安委員会の管理の下に、第五条第四項各号に掲げる事務をつかさどり、並びに同条第五項及び第六項に規定する事務について国家公安委員会を補佐する。

e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「警察法第十七条(所掌事務)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第十六条(長官) 警察法 目次 第十八条(次長) →