条文くん法令検索 AIに質問する

犯罪手口資料取扱規則 第十条 (重大サイバー事案に係る犯罪の捜査に関する協力の求め)

昭和五十七年国家公安委員会規則第一号規則
(重大サイバー事案に係る犯罪の捜査に関する協力の求め)

第十条

関東管区特別捜査課長は、警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第五条第四項第六号ハに規定する重大サイバー事案に係る犯罪の捜査における犯罪手口に関する資料の収集、管理及び運用に関し、必要があると認めるときは、関係都道府県警察の警察署長等に協力を求めることができる。

e-Gov法令検索で第十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「犯罪手口資料取扱規則第十条(重大サイバー事案に係る犯罪の捜査に関する協力の求め)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第九条(被害記録照会) 犯罪手口資料取扱規則 目次 第十一条(規則の実施に関する細目) →