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犯罪手口資料取扱規則 第九条 (被害記録照会)

昭和五十七年国家公安委員会規則第一号規則
(被害記録照会)

第九条

関東管区特別捜査課長及び警察署長等は、余罪の発見その他犯罪捜査のため必要があるときは、警察庁捜査支援分析管理官に対し、電子情報処理組織を使用して被害記録に関する事項について照会することができる。

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