条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
犯罪手口資料取扱規則
› 第十一条
犯罪手口資料取扱規則 第十一条 (規則の実施に関する細目)
昭和五十七年国家公安委員会規則第一号
規則
(規則の実施に関する細目)
第十一条
この規則に特別の定めがあるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は、長官が定める。
e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「犯罪手口資料取扱規則第十一条(規則の実施に関する細目)について教えてください」と聞く
← 第十条(重大サイバー事案に係る犯罪の捜査に関する協力の求め)
犯罪手口資料取扱規則 目次