条文くん法令検索 AIに質問する

警察法 第十二条の二 (監察の指示等)

昭和二十九年法律第百六十二号法律
(監察の指示等)

第十二条の二

国家公安委員会は、第五条第四項第二十六号の監察について必要があると認めるときは、警察庁に対する同項の規定に基づく指示を具体的又は個別的な事項にわたるものとすることができる。

2国家公安委員会は、前項の規定による指示をした場合において、必要があると認めるときは、その指名する委員に、当該指示に係る事項の履行の状況を点検させることができる。

3国家公安委員会は、警察庁の職員に、前項の規定により指名された委員の同項に規定する事務を補助させることができる。

e-Gov法令検索で第十二条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「警察法第十二条の二(監察の指示等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

ほか 1 件

← 第十二条(規則の制定) 警察法 目次 第十二条の三(資料の提出の要求等) →