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警察庁組織令 第十六条 (国家公安委員会会務官)

昭和二十九年政令第百八十号政令
(国家公安委員会会務官)

第十六条

国家公安委員会会務官は、次の事務をつかさどる。

  1. 国家公安委員会の機密に関すること。
  2. 国家公安委員会委員長の官印及び国家公安委員会印の管守に関すること。
  3. 国家公安委員会の庶務に関すること。
  4. 国家公安委員会の保有する資料の整理及び保存に関すること。
  5. 警察法第十二条の二第一項及び第二項に規定する事務についての国家公安委員会の補佐並びに同条第三項の規定による補助に関すること。

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