(国家公安委員会会務官) 第十六条 国家公安委員会会務官は、次の事務をつかさどる。一国家公安委員会の機密に関すること。二国家公安委員会委員長の官印及び国家公安委員会印の管守に関すること。三国家公安委員会の庶務に関すること。四国家公安委員会の保有する資料の整理及び保存に関すること。五警察法第十二条の二第一項及び第二項に規定する事務についての国家公安委員会の補佐並びに同条第三項の規定による補助に関すること。 e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗