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警察庁組織令 第十五条 (通信基盤課)

昭和二十九年政令第百八十号政令
(通信基盤課)

第十五条

通信基盤課においては、次の事務をつかさどる。

  1. 警察通信施設の運用に関すること。
  2. 機動警察通信隊に関すること。
  3. 警察通信施設の保守、新設及び改修に関すること。

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