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警察法施行規則 第十六条 (通信運用室)

昭和二十九年総理府令第四十四号府省令
(通信運用室)

第十六条

長官官房通信基盤課に、通信運用室を置く。

2通信運用室においては、令第十五条第一号及び第二号に掲げる事務をつかさどる。

3通信運用室に、室長を置く。

4室長は、命を受け、通信運用室の事務を掌理する。

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