(生活安全企画官) 第十七条 生活安全局生活安全企画課に、生活安全企画官一人を置く。2生活安全企画官は、命を受け、令第十八条第一号から第六号までに掲げる事務のうち重要事項に係るものの企画及び立案に参画する。 e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗