条文くん法令検索 AIに質問する

警察庁組織令 第十七条 (生活安全局の分課)

昭和二十九年政令第百八十号政令
(生活安全局の分課)

第十七条

生活安全局に、次の三課及び生活経済対策管理官一人を置く。

e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「警察庁組織令第十七条(生活安全局の分課)について教えてください」と聞く
← 第十六条(国家公安委員会会務官) 警察庁組織令 目次 第十八条(生活安全企画課) →