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警察法 第十二条 (規則の制定)
昭和二十九年法律第百六十二号
法律
(規則の制定)
第十二条
国家公安委員会は、その所掌事務について、法律、政令又は内閣府令の特別の委任に基づいて、国家公安委員会規則を制定することができる。
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この条文が引用された裁判例
道路交通法違反
最高裁判所 昭和39年9月18日 昭和38(あ)1655
棄却
文書提出命令申立事件
名古屋地方裁判所 平成23年12月27日 平成23(モ)142
その他
損害賠償請求事件
大阪地方裁判所 平成21年2月18日 平成17(ワ)13014
大阪地方裁判所 平成20年3月26日 平成20(む)276
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