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警察法 第十二条 (規則の制定)

昭和二十九年法律第百六十二号法律
(規則の制定)

第十二条

国家公安委員会は、その所掌事務について、法律、政令又は内閣府令の特別の委任に基づいて、国家公安委員会規則を制定することができる。

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