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国家公安委員会運営規則 第二条 (委員会の権限行使)

昭和二十九年国家公安委員会規則第一号規則
(委員会の権限行使)

第二条

委員会は、会議の議決により、その権限を行う。

2委員会は、法第五条第四項各号に掲げる事務について、その運営の大綱方針を定めるものとする。

3前項の大綱方針は、法第五条第四項各号に掲げる事務の運営の準則その他当該事務を処理するに当たり準拠すべき基本的な方向又は方法を示すものとする。

4委員会は、法第五条第四項各号に掲げる事務の処理が第二項の大綱方針に適合していないと認めるときは、警察庁長官(以下「長官」という。)に対し、当該大綱方針に適合するための措置に関し、必要な指示をするものとする。

5委員会は、長官から法第十二条の二第一項又は前項の規定による指示に基づいてとつた措置について必要な報告を徴するものとする。

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