(目的) 第一条 この規則は、警察法(昭和二十九年法律第百六十二号。以下「法」という。)第十四条の規定に基づき、国家公安委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し、法に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。 e-Gov法令検索で第一条を開く ↗