条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
警察法
› 第十四条
警察法 第十四条 (国家公安委員会の運営)
昭和二十九年法律第百六十二号
法律
(国家公安委員会の運営)
第十四条
この法律に定めるものの外、国家公安委員会の運営に関し必要な事項は、国家公安委員会が定める。
e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「警察法第十四条(国家公安委員会の運営)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
国家公安委員会運営規則 第1条
← 第十三条(国家公安委員会の庶務)
警察法 目次
第十五条(設置) →