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警察法 第十四条 (国家公安委員会の運営)

昭和二十九年法律第百六十二号法律
(国家公安委員会の運営)

第十四条

この法律に定めるものの外、国家公安委員会の運営に関し必要な事項は、国家公安委員会が定める。

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