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警察法 第十五条 (設置)

昭和二十九年法律第百六十二号法律
(設置)

第十五条

国家公安委員会に、警察庁を置く。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(その他の経過措置の政令等への委任)
附則

附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。

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