(管区警察学校)
第三十二条
管区警察局に、管区警察学校を附置する。
2管区警察学校は、警察職員に対し、幹部として必要な教育訓練その他所要の教育訓練を行う。
3管区警察学校に、校長を置く。
4管区警察学校の位置及び内部組織は、内閣府令で定める。
管区警察局に、管区警察学校を附置する。
2管区警察学校は、警察職員に対し、幹部として必要な教育訓練その他所要の教育訓練を行う。
3管区警察学校に、校長を置く。
4管区警察学校の位置及び内部組織は、内閣府令で定める。
施行日から附則第四条第一項に規定する政令で定める日までの間においては、前条の規定による改正後の警察法第五十六条の二第四項中「及び第百十三条」とあるのは「及び第百十三条並びに国家公務員法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百八号)附則第五条及び第六条」と、「同法第百六条の二第一項」とあるのは「国家公務員法第百六条の二第一項」と、「同じ。)又は」とあるのは「同じ。)又は」と、国家公務員法等の一部を改正する法律附則第五条第一項中「図りつつ職員」とあるのは「図りつつ職員(警察法第五十六条の二第一項に規定する特定地方警務官を除く。)」とする。