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警察法 第三十一条の二 (警察支局)

昭和二十九年法律第百六十二号法律
(警察支局)

第三十一条の二

管区警察局の所掌事務を分掌させるため、所要の地に、地方機関として、警察支局を置くことができる。

2警察支局に、支局長を置く。

3警察支局の名称、位置及び管轄区域は、政令で定める。

4警察支局の内部組織は、内閣府令で定める。

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