(警察支局) 第三十一条の二 管区警察局の所掌事務を分掌させるため、所要の地に、地方機関として、警察支局を置くことができる。2警察支局に、支局長を置く。3警察支局の名称、位置及び管轄区域は、政令で定める。4警察支局の内部組織は、内閣府令で定める。 e-Gov法令検索で第三十一条の二を開く ↗