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警察法 第三十一条 (管区警察局長等)

昭和二十九年法律第百六十二号法律
(管区警察局長等)

第三十一条

管区警察局に、局長を置く。

2管区警察局長は、管区警察局の事務を統括し、及び所属の警察職員を指揮監督し、並びに長官の命を受け、管区警察局の所掌事務(前条の規定により関東管区警察局が分掌する事務を除く。)について、府県警察を指揮監督する。

3管区警察局の内部組織は、政令で定める。

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