(管区警察局長等)
第三十一条
管区警察局に、局長を置く。
2管区警察局長は、管区警察局の事務を統括し、及び所属の警察職員を指揮監督し、並びに長官の命を受け、管区警察局の所掌事務(前条の規定により関東管区警察局が分掌する事務を除く。)について、府県警察を指揮監督する。
3管区警察局の内部組織は、政令で定める。
管区警察局に、局長を置く。
2管区警察局長は、管区警察局の事務を統括し、及び所属の警察職員を指揮監督し、並びに長官の命を受け、管区警察局の所掌事務(前条の規定により関東管区警察局が分掌する事務を除く。)について、府県警察を指揮監督する。
3管区警察局の内部組織は、政令で定める。