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漁業センサス規則 第八条 (統計調査員)

昭和三十八年農林省令第三十九号府省令
(統計調査員)

第八条

漁業経営体調査の事務に従事させるため、法第十四条に規定する統計調査員として、都道府県に設置されるものは、第三項に規定する事務を適正に執行する能力を有する者(次の各号に掲げる者を除く。)とする。

  1. 国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第二条第十一号に規定する徴収職員又は地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第一条第一項第三号に規定する徴税吏員
  2. 警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第三十四条第一項に規定する警察官又は同法第五十五条第一項に規定する警察官

2漁業経営体調査に従事する統計調査員(以下「漁業センサス海面調査員」という。)は、市区町村長(特別区にあつては区長に代えて都知事をいう。以下同じ。)から指定された調査区(第十三条に規定する調査区をいう。以下同じ。)を担当する。

3漁業センサス海面調査員は、市区町村長の調査実施上の指導を受けて、担当調査区(前項の規定により市区町村長から指定された調査区をいう。)内にある海面漁業に係る漁業経営体に係る調査票の配布及び取集、調査関係書類の作成その他これらに附帯する事務を行う。

4都道府県知事は、漁業センサス海面調査員を設置したときは、当該漁業センサス海面調査員に関し農林水産大臣の定める事項を市区町村長に通知し、及び農林水産大臣に報告するものとする。

5内水面漁業経営体調査及び冷凍・冷蔵、水産加工場調査に従事させるため、地方農政局及び北海道農政事務所並びに沖縄総合事務局に、法第十四条の規定による統計調査員を置く。

6内水面漁業経営体調査に従事する統計調査員(以下「漁業センサス内水面調査員」という。)は、その担当する調査区について調査票の配布及び取集、調査関係書類の作成その他これらに附帯する事務を行う。

7冷凍・冷蔵、水産加工場調査に従事する統計調査員(以下「漁業センサス流通加工調査員」という。)は、その担当する調査区について調査票の配布及び取集、調査関係書類の作成その他これらに附帯する事務を行う。

8漁業センサス内水面調査員及び漁業センサス流通加工調査員は、地方農政局長(北海道にあつては北海道農政事務所長、沖縄県にあつては沖縄総合事務局総務部長。次条第二項において同じ。)が任命し、地方農政局長(北海道にあつては北海道農政事務所長、沖縄県にあつては沖縄総合事務局の農林水産センターの長。以下「地方農政局等の長」という。)の指揮監督を受けるものとする。

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