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漁業センサス規則
昭和三十八年農林省令第三十九号
府省令
· 条文 20 件 ·
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漁業センサス規則について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(趣旨)
第一条の二
(漁業センサスの目的)
第二条
(定義)
第三条
(漁業センサスの種類)
第四条
(調査期日)
第五条
(調査の範囲)
第六条
(調査事項)
第七条
(調査方法)
第八条
(統計調査員)
第九条
(漁業経営体調査等の統計調査員の身分を示す証明書)
第十条
(報告の義務)
第十条の二
(電子情報処理組織による回答)
第十一条
(立入検査等)
第十二条
(調査客体候補者名簿の作成及び補正)
第十三条
(調査区の設定)
第十四条
(調査客体名簿の作成及び補正)
第十五条
(報告)
第十六条
(結果表の作成)
第十七条
(結果の公表)
第十八条
(関係書類等の保存)