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漁業センサス規則 第十二条 (調査客体候補者名簿の作成及び補正)

昭和三十八年農林省令第三十九号府省令
(調査客体候補者名簿の作成及び補正)

第十二条

農林水産省大臣官房統計部長は、漁業経営体調査、内水面漁業経営体調査及び流通加工調査を実施するため、調査客体候補者名簿を農林水産大臣が定めるところにより作成し、関係する都道府県知事、地方農政局長又は民間事業者に送付しなければならない。

2都道府県知事又は沖縄総合事務局長は、前項の規定により送付された調査客体候補者名簿を関係する市区町村長又は沖縄総合事務局の農林水産センターの長に送付しなければならない。

3市区町村長、地方農政局長、沖縄総合事務局の農林水産センターの長又は民間事業者は、前二項の規定により送付された調査客体候補者名簿の客体候補者について、その記載内容を確認し、必要に応じて調査客体候補者名簿を補正するものとする。

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