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漁業センサス規則 第十一条 (立入検査等)

昭和三十八年農林省令第三十九号府省令
(立入検査等)

第十一条

漁業センサスの事務に従事する者は、法第十五条第一項の規定により、第六条第一項から第三項までに規定する調査事項について、資料の提出を求め、又は必要な場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査し、若しくは関係者に質問することができる。

2農林水産大臣は、前項の規定により立入検査又は質問を行う者に対し、法第十五条第二項の証明書を交付する。

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