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漁業センサス規則 第六条 (調査事項)

昭和三十八年農林省令第三十九号府省令
(調査事項)

第六条

海面漁業調査は、次に掲げる事項について行う。

  1. 漁業種類、使用漁船、養殖施設その他漁業経営体の経営の状況
  2. 個人の漁業経営体の世帯の状態及び世帯員の漁業就業日数その他の就業状況
  3. 漁業管理の内容
  4. 生産条件
  5. 地域の活性化のための取組

2内水面漁業調査は、次に掲げる事項について行う。

  1. 漁業種類、使用漁船、養殖施設その他漁業経営体の漁業経営の状況
  2. 個人の漁業経営体の世帯の状態及び世帯員の就業状況
  3. 生産条件
  4. 地域の活性化のための取組

3流通加工調査は、次に掲げる事項について行う。

  1. 従業者数
  2. 魚市場、水産加工業並びに冷凍及び冷蔵施設を営む事業所の現況

4前三項の調査事項の細目は、農林水産大臣が定める調査票による。

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