(調査事項)
第六条
海面漁業調査は、次に掲げる事項について行う。
- 一漁業種類、使用漁船、養殖施設その他漁業経営体の経営の状況
- 二個人の漁業経営体の世帯の状態及び世帯員の漁業就業日数その他の就業状況
- 三漁業管理の内容
- 四生産条件
- 五地域の活性化のための取組
2内水面漁業調査は、次に掲げる事項について行う。
- 一漁業種類、使用漁船、養殖施設その他漁業経営体の漁業経営の状況
- 二個人の漁業経営体の世帯の状態及び世帯員の就業状況
- 三生産条件
- 四地域の活性化のための取組
3流通加工調査は、次に掲げる事項について行う。
- 一従業者数
- 二魚市場、水産加工業並びに冷凍及び冷蔵施設を営む事業所の現況
4前三項の調査事項の細目は、農林水産大臣が定める調査票による。